土壌汚染対策法(土対法)では、使用を廃止する有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌汚染の状況について、指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければなりません。3000㎡以上の土地の形質の変更を行う場合も調査をし、報告しなければならない場合があります。
また、条例によっては土壌汚染調査の適用範囲が土壌汚染対策法より広くなっています。たとえば、東京都環境確保条例では「3000㎡以上の敷地内の土地」を改変するときにも調査の対象となっています。
日新環境調査センターは指定調査機関であり、環境計量証明事業所でもありますので、資料等調査により土壌汚染の可能性が否定できず分析が必要になった場合にも、法律で定められた方法(公定法)により、精度の高い信頼できる調査・分析を提供いたします。
土壌汚染対策法に基づく調査・対策手順は 有害物質に汚染されている可能性のある土地について、 汚染の状況を確認しつつ、段階を踏んで調査を実施します。
フェーズ1:土地利用の履歴から、有害物質による汚染の可能性や範囲を確認します。
フェーズ2:汚染の可能性のある範囲で表土の平面分布調査を実施し、基準に 従って汚染の状況を確認・判断します。
フェーズ3:汚染が確認された地点で、鉛直分布調査及び地下水調査を実施し、汚染深度と地下水の汚染状況を確認・判断します。
フェーズ4:汚染状況に応じて、各種対策を提案・実施します。
分析項目は、使用特定有害物質の種類により異なりますが、日新環境調査センターは土壌汚染対策法に基づく調査対象である下記項目の全てに対応しているほか、「油汚染対策ガイドライン」に準拠した調査も可能です。
土壌の分析方法は、根拠となる法令や分析目的により多少異なりますが、土壌汚染対策法に基づく場合は、概略下記のようになります。
土壌汚染対策法に基づく含有量試験の基準は、直接摂取によるリスクに係る基準ですので、含有量試験は土壌から体内への摂取の実態を考慮して、完全分解による全量分析までは行わず希塩酸等による抽出液を定量分析します。また、溶出量試験の基準は、地下水等の摂取によるリスクに係る基準ですので、溶出量試験は一定量の試料を水で一定時間振とう後、ろ過して分析用の検液を作成し、概ね以下のような方法により定量分析します。
なお、揮発性有機化合物については、概況調査の段階では溶出量試験を実施せず、現地で土壌ガスを採取して分析することにより、汚染の有無を確認します。
指定調査機関は、土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有し、同調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであることが指定条件で、土壌汚染対策法で規定された調査・分析を行える機関であることを国が保証しているということです。