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平成18年(2006年)9月1日より改正労働安全衛生法施行令が施行され、規制対象となる石綿の含有率が1%超から0.1%超へと厳しくなりました。また、近年では、平成26年(2014年)6月に大気汚染防止法及び石綿障害予防規則が改正されました。これら規制強化に伴い、従来より高感度で精度の高い分析が望まれています。日新環境調査センターは昭和51年(1976年)の会社設立以来、アスベスト分析に取組んでおり、多くの実績、経験に基づいて迅速で精度の高い分析を短納期・低価格で提供しております。さらに、2014年(2002年)6月には、ISO/IEC17025:2005(建材のアスベスト同定)が認定されております。
建築物のアスベスト診断は、(一社)JATI協会認定のアスベスト診断士もしくは建築物石綿含有建材調査者(国土交通省)が建材中のアスベスト調査についてご相談に応じます。個人住宅から大規模なビル・工場まで、アスベストに関するさまざまなご要望にお応えできます。また、空気中の石綿濃度測定についても、アスベスト使用建築物やアスベスト対策工事における空気環境測定を多数受託しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
本社が東京都足立区、東北支店が宮城県仙台市にありますので、近隣での試料採取(サンプリング)にも対応しております。
※平成20年(2008年)2月6日に厚生労働省より基安化発第0206003号「石綿障害予防規則第3条第2項の規定による石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等について」が通達されました。通達では「分析調査においては、対象をクリソタイル等の石綿に限定することなく、トレモライト等を含むすべての種類の石綿とすること。」とされており、過去に行った分析調査について、クリソタイル等の石綿のみを対象としている場合は、JIS法による追加分析が必要とされています。
日新環境調査センターでは従来より、6種類(クリソタイル・アモサイト・クロシドライト・トレモライト・アクチノライト・アンソフィライト)のアスベスト分析に対応しております。
建築基準法の改正により、増改築時や大規模修繕・模様替時には原則として石綿の除去(一部、封じ込めや囲い込みの措置を許容)が義務づけられました。また、宅地建物取引業法施行規則が改正され、アスベスト調査〔建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容〕を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することになりました。このような経緯により、アスベスト有無の調査をしなければならない、あるいは客先より調査を要求されることが増えてきています。
日新環境調査センターでは、アスベスト診断士もしくは建築物石綿含有建材調査者の資格保有者が、下記の方法により建築物のアスベスト診断を実施しています。