A:お問い合わせフォームかお電話によりご連絡ください。営業担当者がご相談、お見積りからご依頼まで対応させていただきます。詳しくは、ご利用案内の『ご利用からご報告までの流れ』をご覧ください。試料の送付先やご報告・お支払方法などについても掲載してあります。
A:分析料金は、分析する項目により異なります。同じ項目でも検体数が多い場合、継続分析の場合、さらに多項目同時にご依頼の場合など、条件によって単価が変わることもありますので、お問い合わせフォームかお電話で営業担当者にお問い合わせください。
A:分析依頼時にご指示いただければ、分析終了後に残った試料と容器は返却いたします。特にご指示がない場合は、一定期間保管後、適正な方法で処分させていただきます。(微量PCB分析用の絶縁油は、環境省通知により返却することとされています。)
A:分析期間は項目や検体数により異なりますが、分析結果をお急ぎの場合は、営業担当者にご相談ください。可能な限り、短納期で対応させて頂きます。分析結果は、分析終了後、直ちにメールなどにより速報いたします。
A:定性分析でアスベスト含有ありとなった場合、基準値である0.1%を超えている可能性が高いため、必ずしも定量分析をする必要はないと思われます。ただし、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(平成26年3月31日、厚生労働大臣)によると、「吹付け材については、石綿をその重量の0.1パーセントを超えて含有するか否かの判断のみならず、石綿の含有率についても分析し、ばく露防止措置を講ずる際の参考とすることが望ましいこと。」と記載があるため、吹付け材については定量分析を実施することをお勧めしております。
A:JIS A 1481-1にて分析が可能です。頂いたサンプルが層を保持していることが分析の条件となります。
A:通常の位相差顕微鏡による繊維状粒子の計数では、確かに化学繊維なども計数されることがあります。当社では、EDX付き走査型電子顕微鏡により、繊維の種類を同定することができます。詳しくは、空気中のアスベスト測定をご覧ください。
A:有害物質を使用したことがなければ、必ずしも土壌汚染調査を実施する必要はありません。有害物質を使用したことがある場合は、土壌汚染対策法や地方条例によって対応が変わってきますが、調査を実施しなければならないケースがでてきます。また、工場周辺の状況によっては法律や条例による調査対象外でも、自治体から自主調査を要請されることもあります。
A:法律や条例による調査対象外でも、最近は土壌汚染調査を実施して汚染がないことを確認しないと、土地を売却することが難しくなっています。汚染が確認された場合は、土壌浄化や土壌の入れ替えなどによる対策を実施する必要があります。詳細情報をお知らせいただければ、最適な提案をさせていただきます。
A:個人の方からのご依頼も歓迎いたしますので、ご心配な点をご相談ください。
A:お客様のご要望により、ご希望の日時に試料採取や受け取りにお伺いします。なお、お客様自身で試料を採取され当社にお持込み・ご送付いただく場合は、分析料金をお安くさせていただきます。ただし、建設発生土の受入地で手続きされる際に採取状況写真が必要となりますので、採取状況の写真は忘れずに撮影しておいてください。
A:シックハウスの測定にはアクティブ法(吸引方式)とパッシブ法(拡散方式)があり、アクティブ法の場合は当社の社員が採取に伺いますが、パッシブ法の場合はサンプラーをお送りしますので、お客様ご自身で試料を採取することも可能です。パッシブサンプラーはご依頼いただければ、最短でご依頼当日中に発送いたします。
A:学校では増改築で使われた建材や接着剤・塗料、日常的に使われているワックスや洗剤、防虫剤などが原因で健康被害を受ける「シックスクール症候群」に苦しむ子どもたちが増えています。そこで最近では、学校の普通教室や特別教室、体育館等を増改築する場合、厚生労働省の「室内空気中化学物質の採取方法と測定方法」や文部科学省の「学校環境衛生の基準」に準拠してホルムアルデヒドやトルエン等の化学物質濃度を測定することが多くなっています。
A:お客様より分析のご依頼をいただき次第、専用の採取容器等をご送付しますので、保管中の変圧器の絶縁油を10g程度採取し、宅配便等でご返送ください。なお、使用中の変圧器等の試料採取については感電する恐れありますので、電気管理技術者等の専門家にご相談ください。
A:変圧器の絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超過しているときは、PCB廃棄物に該当します。その場合は適切な保管と所管官庁への届出を行い、2027年3月末までにPCB廃棄物を適切な方法で処分しなければなりません。
A:人の嗅覚には個人差があり、好きな臭いや嫌いな臭いも人により様々です。臭いの強さを測定する方法としては、臭いの原因物質を機械で分析する方法もありますが、ご質問のような飲食店から発生する臭いについては、三点比較式臭袋法で調べる方が良いでしょう。この方法では、気になる臭いを専用の袋に採取し、これを3つの無臭の空気を入れた袋のうちの1つに入れます。そして、これらの袋から臭いを入れた袋を人が嗅ぎ分けていき、どこまで薄めたら臭いが分からなくなるかを調べることにより、元の臭いの強さを知ることができます。
A:大気汚染防止法により、設置してあるボイラーの伝熱面積と燃焼能力により測定義務があります。排ガスの測定項目は、ばいじん、窒素酸化物、硫黄酸化物濃度等です。自治体の条例によっては、国の規制より厳しいところもありますので、詳細はご相談ください。
A:作業環境測定は、労働安全衛生法や作業環境測定法により定めがあります。測定項目としては粉じんや有機溶剤、金属、特定化学物質などがあります。作業を行っている時間帯に、当社の作業環境測定士が伺い、作業場のデザイン、サンプリングを実施し、測定することにより作業環境を評価します。測定頻度は項目により、6ヶ月や1年以内に1回測定するように決められています。