アスベスト分析

空気中のアスベスト測定

石綿含有の吹付け材が使用されている建築物などを維持管理する場合、自治体によっては、室内のアスベスト繊維濃度測定の定期的な実施を推奨しています。また、日本住宅性能表示基準が改正され、測定義務はないものの、住宅性能要件として「石綿含有建材の有無等」や「室内空気中の石綿の粉じん濃度等」が追加されました。

日新環境調査センターは、建築物の維持管理における測定に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

当社は本社が東京都足立区、東北支店が宮城県仙台市にあります。近郊での試料採取(サンプリング)にも対応しております。

それぞれの測定場所ごとに以下のような方法で空気中の繊維濃度を測定します。

測 定 場 所 測 定 方 法
□敷地境界(周辺屋外) 『アスベストモニタリングマニュアル(第4.2 版)』
環境省 水・大気環境局 大気環境課
□事務所、機械室等の室内 『室内環境等における石綿粉じん濃度測定方法〔石綿協会法〕』
(社)日本石綿協会

◇環境省の近年のモニタリング結果から、一般大気環境中の総繊維濃度は概ね1本/L以下であることから、漏洩監視の観点からの目安は、石綿繊維濃度1本/Lとされています。

地境界(周辺屋外)
敷地境界(周辺屋外)
施工区画内〔作業中〕
事務所、機械室等の室内

(1)位相差顕微鏡法
一般にアスベスト濃度測定は、屋外・室内の空気をポンプで一定量フィルターに通し、そのフィルターを透明化して位相差顕微鏡により繊維状粒子を計数します。通常はこの方法で実施します。
(2)EDX付き走査型電子顕微鏡法(SEM-EDS,EDX)
EDX付き走査型電子顕微鏡によりフィルター上の粒子を短時間で同定することが可能です。位相差顕微鏡法で繊維状粒子が観察された場合、ご要望により、それがアスベスト繊維であるかの確認をします。
EDX付き走査型電子顕微鏡
EDX付き走査型電子顕微鏡

関連法令

  • ・労働安全衛生法(昭和47年8月19日政令第318号)
  • ・石綿障害予防規則 (平成17年2月24日厚生労働省令第21号)第3条第2項
  • ・大気汚染防止法施行規則(昭和46年6月22日厚生省・通商産業省令第1号)第16条の2及び3第1号
  • ・JIS K 3850-1:空気中の繊維状粒子測定方法(平成18年10月20日改正)